医薬分業とは、病気になり医師の診断をうけた際に、病院・診療所で薬をもらう代わりに“処方せん”をもらい、その処方せんに基づいて街の保険薬局で薬を調整(調剤)してもらう方式のことを言います。
処方せんには薬の種類、使い方が書いてあり、薬剤師が、あなたの体質や今まで服用した薬の状況などの記録(薬歴)を基に、書かれている薬の量や飲み合わせ等を確認のうえ調剤します。
そして、薬をわたす際に、薬の正しい服用方法、留意点などについて、わかりやすくあなたに説明(服薬指導)することにより、よりー層安全に薬を服用できることを目指しています。
また、医師が記載した処方せんに「後発医薬品への変更不可」の指示がなければ、患者様のご希望により、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を選択して変更することもできます。
このように、医師と薬剤師がそれぞれの専門性を発揮し、協力しあうことでよりよい医療の提供を図ります。厚生労働省においても、医薬分業の推進に積極的に取り組んでいます。